○飯田勤労者体育センター条例

昭和52年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、勤労者体育センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 勤労者の福祉の増進を図ることを目的として、雇用の安定に資するとともに、心身の健全な発達に寄与するため、飯田勤労者体育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田勤労者体育センター第1体育館

飯田市松尾明7444番地2

飯田勤労者体育センター第2体育館

飯田市松尾明7443番地1

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、センターの管理等を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日 午前8時30分から午後5時まで

 に掲げる日以外の日 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を定めることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、第4条の規定により、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの建物、敷地及び設備の維持並びにこれらの管理に関する業務

(2) センター内の展示物の維持及び管理に関する業務

(3) 市民による積極的なセンターの利用を促進するために必要な業務

(4) センターの利用の許可に関する業務

(5) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収し、又は減免する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(利用者)

第8条 飯田勤労者体育センター第1体育館は、中小企業に雇用される雇用保険法(昭和49年法律第116号)による保険の被保険者である勤労者(別表において「被保険者である勤労者」という。)が利用するものとする。ただし、その利用に支障のない場合には、その他の者も利用することができる。

2 飯田勤労者体育センター第2体育館は、勤労者と地域住民が利用するものとする。

(利用許可)

第9条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可(以下「利用許可」という。)には、条件を付すことができる。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請があった場合において次のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上不適当であるとき。

(体育館の利用料金の納付)

第10条 利用許可を受けてセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた際に、別表の1の左欄に掲げる区分等に応じてそれぞれ同表の1の右欄に掲げる利用料金(以下「体育館の利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、体育館の利用料金の納付を要さない。

3 第1項の規定により納付すベき利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を当該利用料金の額とする。

(体育館の利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合は、体育館の利用料金を減免することができる。この場合において、減免を行う額は、当該各号に掲げる率を体育館の利用料金の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、指定管理者が適当と認めたものが利用する場合 100分の100

(2) 飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100

(3) 飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が公益上特別の理由があると認めた場合 指定管理者が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請しなければならない。

3 前2項の規定により減額された利用料金の額に端数が生じた場合は、前条第3項の例による。

(備品の利用料金の納付)

第12条 利用者は、センターの備品を利用する場合は、利用許可を受けた際に、別表の2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の2の右欄に掲げる利用料金(以下「備品の利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、備品の利用料金の納付を要さない。

3 指定管理者は、特に必要と認めるときは、備品の利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の収受)

第13条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第14条 すでに納入した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に行った利用許可を取り消し、若しくは利用の停止を命じ、又は第9条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 第9条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 第9条第3項各号に該当するとき。

(3) 第17条の規定に違反したとき。

(原状回復義務等)

第16条 利用者は、センターの利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちにセンターを利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由によりセンターを汚損し、毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、センターを利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第17条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターにおいて他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 指定管理者の許可なくセンターの備品をセンターの外に持ち出さないこと。

(4) 指定管理者の許可なく銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物をセンターに持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行うセンターの管理のための指示に従うこと。

(市長による管理)

第18条 市長は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者が行う業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者がセンターを管理することができるようになるまでの間、第4条の規定にかかわらず、自らセンターを管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、市長の許可を受けてセンターを利用しようとする者は、第10条及び第12条に規定する利用料金の額を、センターの使用料として飯田市に納付しなければならない。

3 第11条第12条第3項及び第14条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任等)

第19条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の飯田勤労者体育センター条例の規定に基づいて使用許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年12月27日条例第73号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第55号)

この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

(平成元年3月30日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯田勤労者体育センター条例(中略)の規定に基づいて使用許可も受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯田勤労者体育センター条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の表の備考を削る改正規定は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に使用の許可を申請した者について適用し、施行日前に使用の許可の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田勤労者体育センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の飯田勤労者体育センター条例第6条から第9条までの規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田勤労者体育センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の飯田勤労者体育センター条例別表の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の飯田勤労者体育センター条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、改正後の飯田勤労者体育センター条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(令和元年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田勤労者体育センター条例の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る利用料金から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 体育館

(1) 利用者が、当該利用者以外から金員を徴収して利用する場合

徴収する金員の額

利用料金

飯田勤労者体育センター第1体育館

飯田勤労者体育センター第2体育館

500円未満

20,900円

12,500円

500円以上1,000円未満

41,900円

25,000円

1,000円以上2,000円未満

105,100円

63,000円

2,000円以上

210,200円

126,000円

(2) 利用者が、金員を徴収しないで利用する場合

ア 飯田勤労者体育センター第1体育館

区分

利用料金

照明を利用しない場合

照明を利用する場合

全面を利用する場合

被保険者である勤労者

1時間当たり 550円

1時間当たり 1,100円

上記以外の者

1時間当たり 600円

1時間当たり 1,200円

半面を利用する場合

全面を利用する場合の区分に応じ、当該右欄に掲げる利用料金の額に2分の1を乗じて得た額

(備考)1 半面を超えて利用する場合は、全面を利用するものとみなす。

2 半面未満を利用する場合は、半面を利用するものとみなす。

イ 飯田勤労者体育センター第2体育館

区分

利用料金

照明を利用しない場合

照明を利用する場合

全面を利用する場合

1時間当たり 300円

1時間当たり 600円

半面を利用する場合

2 備品

区分

利用料金

放送設備一式

一の許可に基づく利用当たり1,000円

(備考) 備品の取付けは、指定管理者の指示に従い利用者が行うものとする。

飯田勤労者体育センター条例

昭和52年3月29日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 勤労者福祉
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第2号
昭和55年3月25日 条例第6号
昭和56年3月26日 条例第5号
昭和59年12月27日 条例第73号
昭和60年3月30日 条例第18号
昭和60年12月27日 条例第55号
平成元年3月30日 条例第26号
平成4年3月27日 条例第18号
平成11年12月27日 条例第41号
平成24年12月26日 条例第48号
平成25年12月25日 条例第58号
平成26年3月25日 条例第17号
平成29年9月29日 条例第28号
令和元年7月1日 条例第25号
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